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自己愛性人格障害に精通したアメリカの離婚弁護士が薦めるDVモラハラ配偶者との離婚戦略

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はじめに

僕の離婚弁護士とパラリーガル(弁護士補助員)さんは、モラハラの原因となる自己愛性人格障害(Narcissistic personality disorder)への理解が深く精通しています。

今回は、この自己愛性人格障害に精通したアメリカの離婚弁護士が薦める離婚戦略を紹介します。

モラハラ人間(自己愛性人格障害者)を手玉にとり、モラハラを糾弾して慰謝料などをたっぷりと取ってくれる。

モラハラには必ずマネハラが伴いますから、モラハラ配偶者の浪費を散財(Dissipation)であると追及して、資産の不均等分配を勝ち取ってくれる。

そんなことを期待するかもしれませんが、残念ながら、自己愛性人格障害に精通した僕の離婚弁護士はそのようなことは薦めません。

むしろ、真逆で、DVモラハラや散財を追求することなく、ごくごく普通に離婚しなさいと薦めています。

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Image by eloiroudaire77 from Pixabay

 

自己愛性人格障害に精通したアメリカの離婚弁護士

アメリカでは全体の10%の離婚裁判が難しいケースになります。

その他の90%は、とてもすんなりと進みます。

難しい10%のケースの半分が自己愛性人格障害を含む何等かの精神異常を伴うケースです。

残りの半分は、夫婦で会社を経営していたといった、離婚に際してお金まわりの取り決めが複雑で難しくなるケースです。

アメリカでは、一方が自己愛性人格障害者だと離婚が難しいケースになることが良く認知されており、自己愛性人格障害に対する知識のあるの離婚弁護士が日本よりは多いそうです。

僕自身はアメリカでモラハラ妻との国際離婚中ですが、実際に難しいケース(High conflict divorce)となっています。

自己愛性人格障害者は、他の人とは離婚の目的が違います。普通の人達は、離婚後の自身の幸せを目的として離婚しますが、自己愛性人格障害者は離婚裁判を利用して相手の人生を潰すことを目的とします。

 

自己愛性人格障害に精通した離婚弁護士が薦める離婚戦略

繰り返しですが、DVとかモラハラだと主張したり、慰謝料を請求することはせず、ごくごく普通に離婚しなさいと僕の弁護士は勧めています。

アメリカでは、日本と違ってNon-fault divorceという制度があります。どちらが離婚の原因を作ったか、どちらに過失があるか、といったことには一切触れずに、ただひたすら、財産分与や親権などの離婚の条件の取り決めに集中する離婚方式です。

僕の離婚裁判もNon-fault divorceです。

僕の弁護士が薦めているのは、ただひたすらNon-fault divorceのやり方で離婚しなさいということです。

 

この離婚戦略を薦める理由

僕の弁護士がこのやり方を薦めるのは以下の二つの理由です。僕からの妻のDVモラハラを理由に慰謝料などを獲ることは可能か、離婚裁判を有利にすることはできるかとの質問に対して以下のような説明を受けました。

弁護士費用が高額になる

DVやモラハラを受けたことをこちらが主張しても、自己愛性人格障害者が、自分のDVやモラハラ、自らの加害行為を素直に認めることは絶対にありません。

「はい、そうですか」と素直に認めて慰謝料を払うことは絶対にありません。

必ず否定します。むしろ自分こそが被害者だと主張します。

相手にDVやモラハラを認めさせようと交渉しても、時間がかかります。そうなると弁護士費用が高額になります。慰謝料が取れたとしても、弁護士費用が慰謝料を上回る可能性も高いです。

だったら、相手にDVやモラハラを認めさせることは諦めて、少しでも早く離婚して、時間と弁護士費用を節約する方が良いです。

 

DVやモラハラが認められなった場合に逆に不利になる

それから、裁判でDVやモラハラを証明できず認められなかった場合は、あなたが不利になります。

残念ですが、DVの加害者は男性に多いとの先入観があります。そして、DVやモラハラ加害者は、必ず、自分こそが被害者だと主張します。

裁判でDVやモラハラを証明できなかった場合、裁判官は、もしかしたら、男性のあなたが加害者ではないかと疑う可能性があります。

そうなった場合、あなたに不利な判決が出る可能性があります。

この二つの理由から、DVとかモラハラだと主張したり、慰謝料を請求することはせず、ごくごく普通に、何事も無かったかのように離婚することを薦めます。

 

まとめ

自己愛性人格障害に精通したアメリカの離婚弁士が薦める離婚戦略は、DVやモラハラを議論することなく、何も被害に遭ってはいないかのように、ごくごく、普通なNon-fault divorceの形式での離婚です。

自己愛性人格障害が自分の罪を認めることは無く、その議論のために弁護士費用も時間もかかってしまう。DVやモラハラを裁判所に認めさせることが出来なかった場合、逆に男性の僕が疑われて不利な裁判結果になる可能性がある。これらの理由でこの戦略が薦めらています。

自己愛性人格障害に精通しているからこそ、そのことを追求しないという、少しがっかりな戦略な気もします。

それでも、僕はしっかりとこのお勧め戦略で離婚裁判を進めていまてきました。

DVモラハラに言及することはなく、ごくごく、普通なNon-fault divorceの形式での離婚を進めていますが、それでも、自己愛性人格障害者のモラハラ妻との離婚は時間もお金かかっています。

モラハラ妻は、僕の弁護士から持ち掛けた交渉や要求を無視したり、非常識な要求をしたりで時間がかかっています。まともな議論が出来ないのです。

これで、DVモラハラについての責任追及なんてしていたら、どれだけ時間と弁護士費用がかかっていたのかと恐ろしくなります。

一見、がっかりな離婚戦略に思えるのですが、結果的には正しい戦略だったと実感しています。