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実家からの援助を借金だと主張しつつも借金の法的な定義が分かっていないモラハラ妻

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Economic Mediation in New Jersey

これはNew Jerseyの離婚裁判の過程で行われる離婚調停の一つです。

資産分配などの経済的な合意を得ることを主な目的として行われます。

この調停に際して双方がEconomic mediation statementという要望書を提出します。

婚姻期間中、モラハラ妻の浪費を補うために彼女の実家から継続的な送金(援助)がありました。離婚に際して、彼女は、その送金は僕達夫婦への借金であると主張し、僕への返済義務を課そうとしています。

この要望書の中でも、彼女の実家からの送金を借金だと主張しました。でも、モラハラ妻は、そもそも、アメリカでの離婚裁判における借金の定義そのものが分かっていないようです。

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Image provided by Arek Socha via Pixabay

 

モラハラ妻の浪費を支え続けた実家からの送金

自己愛性人格障害者は、お金にだらしなく、浪費家であることが多いです。

僕の離婚するモラハラ妻はこの典型です。

僕の給料は簡単に使い切ります。そして不足分を実家からの送金(援助)で賄っていました。

僕が把握しているだけでもこの7年間で日本円換算で3千万円ほどです。彼女が主張するには4千万円だそうです。

離婚に際して、モラハラ妻は、この援助を夫婦への借金であると主張し始めました。僕にこの借金の半額を離婚後に返済しろと主張しています。

 

アメリカの離婚裁判における援助か借金かの定義

実家や親族からの援助を離婚時に借金だと主張し始めることは良くあることです。

援助は離婚時の財産の均等分配の対象になります。一方の親が娘夫婦に家をプレゼントした場合も、その家の資産価値を夫婦二人で均等分配することになります。当然ですね。結婚生活を送っていれば、一方の親や友達からプレゼントを貰うこともあります。それを借金として扱うと財産分与が複雑になります。

「俺の親が子供のランドセルを買ったんだから、その金額は均等分配から外せ!」なんてやっていられません。

しかし、借金であると認められることもあります。どのような場合に親族からの送金が借金として認められるかというと「通常の銀行からの借金」のように取り扱ってきた場合です。

サインをした借用書があり、返済計画(金利、期間)通りに返済していれば、借金として認められます。

モラハラ妻とその親族の場合は、借用書はありませんし、返済するどころか、継続的に送金がありました。モラハラ妻の浪費で家計が回らなくなる度に親族から継続的に送金がありました。

普通の感覚だったら、これは、「援助」で間違いありません。

モラハラ妻とその家族自身が借金として取り扱ってこなかったのです。実家の立場で言えば、どうしても返済して欲しい借金ならば、以前の貸付金の返済が全くないのに、さらに、しかも継続的に貸付をしません。完全に援助のつもりだったのでしょう。

 

借金の定義が分かっていないモラハラ妻

本題のモラハラ妻がEconomic Mediation Statementの中でこの実家からの借金をどう認識しているかです。

モラハラ妻は、現在のNew Jerseyの自宅を財産分与として所有して、離婚後も住み続けたいと希望しています。離婚時には財産は均等分配が基本ですから、彼女は、その自宅の資産価値の半分を僕に支払う必要があります。現時点の資産価値で僕への支払いが1,500万円ほどです。モラハラ妻は、当然、これを支払いたくありません。

そこで、この実家からの送金を持ち出しました。

私達夫婦は、私の実家から大きな借金があります。夫は、この借金の半分を支払うべきです。

私は現在のNew Jerseyの自宅を財産分与として所有を希望します。資産価値の半分を私は彼に支払うべきですが、もし、夫がこれを免除すると言うのならば、私の実家からの借金は無かったことにします。

つまり、僕が受け取るべき自宅の資産価値と彼女の実家からの借金を相殺しようと言ってきました。

何がおかしいか分かるでしょうか?

アメリカの離婚において親族からの送金を借金として扱うためには、「通常の銀行からの借金」のように扱わなくてはいけません。

そして、僕へ返済義務があるのは、これが夫婦二人への貸付だからです。

この場合、彼女は、共同債務者(Co-borrower)であって、債権者(Lender)ではありません。

「ある条件を飲めば、借金は見逃してやる」と言っている訳ですが、彼女は債務者であって債権者ではないなので、これを言う資格がありません。これをいう資格があるのは債権者です。

夫婦二人で銀行から借金しておいて、一方が勝手に「この条件を飲めば借金は無かったことにしてやる」と言っているのと同じです。

銀行からクレームが入りますよね。

「ちょっと勝手に決めないで下さい。ちゃんと返済して貰わなければ困ります!」

 

モラハラ妻が「ある条件を飲めば、借金は見逃してやる」と言えるのは、この実家からの送金が借金ではなく、親から娘への援助(ギフト)だからです。モラハラ妻にどう扱うかの決定権があるからです。

 

これを読んだときも、僕の頭の上には大きな吹き出し💭が出ました。

 

あんた共同債務者なんだから、チャラにしてやるなんて言える権利ないじゃん!言えるってことは、借金じゃなくて、親から娘の援助だったということだよ!チャラにしてやると言っている時点で、それは、僕ら二人への借金じゃなく自分一人への援助だと言っているのと同じですけど!銀行から借りたとしたら、同じことできないでしょ?

 

立ち位置がころころと変わっていますね。

このモラハラ論法と同じです。僕に借金を背負わせるために、夫と自分は共同債務者だという立場を取ります。でも、自宅の資産価値の半分を夫に払わないためには、自分は債務者の娘で、その借金をどう扱うかを決める権利があるという債権者の立場を取ります。繰り返しですが、債権者のような物言いが出来る時点で、彼女が「銀行からの借金」と同じように扱っていないことを証明しています。

 

まとめ

モラハラ妻は、実家からの援助を借金だと主張していますが、自らの立ち位置がころころ変わる主張によって、それが借金ではなく、援助だと証明してしまいました。

僕と妻が共同債務者だから、僕に借金の返済義務があると主張する一方で、「この条件を飲めば借金はチャラにしてやる」と債権者の立場を取りました。

一見、分かり難いかもしれませんが、この二つが同時に成立することはありません。

僕と妻が共同債務者だから、僕にも返済義務があると言うならば、「この条件を飲めば借金はチャラにしてやる」という債権者の立場と取ることは出来ません。

「この条件を飲めば借金はチャラにしてやる」と債権者の立場をとるなら、それは借金ではなく彼女への援助であったことになり、僕への返済義務はありません。

でも、おそらく、モラハラ妻は、自分の言っていることがおかしいとは気づいていないと思います。