アメリカでナルナルNPD退治の日々

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モラ疎外妻による片親疎外を使った離婚妨害への対抗策-音信不通の洗礼-

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はじめに

僕が親子断絶した経緯を時系列で書いています。

モラ人(自己愛性人格障害者)との離婚裁判で何が起きるのかの実例です。

ここに至るまでにモラ妻はすでに二年以上の離婚妨害を続けていました。

自分の弁護士と相談し作戦と対策を考え実行しようとしたのですが・・・

Image by Rick Brown from Pixabay

 

いきなりの洗礼

新しい弁護士と最初に作ったゲームプランは、自宅を抵当にいれてCustody evaluationという専門家に判定と判断を依頼すること、モラ妻がドタキャンを続ける離婚調停をなんとか行うことでした。

これをモラ妻の弁護士と相談して行うことが新しい弁護士の最初の仕事となりましたが、ここでいきなりの洗礼を受けました。

僕にとってはやっぱりかで、モラ妻とその弁護士達が何度も繰り返してきたことでした。

完全無視と音信不通

メールをしても返事なし。電話しても留守電一杯。電話が相手弁護士に一度つながったそうですが、途中でぷつっと着れたそうです。

人格障害者の弁護士は必ず人格障害者です。

 

モラ妻側自作自演の事件で裁判所へ申し立て

そうこうしている内にモラ妻が自作自演で作り上げた子供達を絡めた問題を使って僕の監護権の停止、Custody evaluation、調停の延期などを要求する申し立てをしてきました。

Custody evaluationとは専門家を使って親権や監護についてどうすべきかの調査です。かなりな費用がかかります。

僕の監護時間中に子供達に頻繁に電話をかけ、父親との間に言い争いができるよう誘導し、子供達が騒ぎ出せば、警察を呼ぶ。このいやらしさ、邪悪さ伝わって欲しいです。

モラ妻が申し立てをした主な目的はCustody evaluationをすることでの離婚妨害と僕の経済的困窮です。この専門家による調査を行えば少なくとも半年かかり、その間、高額な婚姻費用の支払いが続きます。この時点ですでに二年以上の妨害を行い、さらに半年はかかる作業を要求し、こちらの精神的な疲弊を狙ってきます。

悪質だし、自己愛さんらしい、やり口です。

二年以上の離婚妨害の歴史があるから、痛烈な僕への嫌がらせになるわけです。

こういう第三者へ説明することが難しいやり方をします。特定の被害者にだけ嫌がらせと分かり、他の人にはそれが分かり難いやり方をしてきます。

 

親権と監護の問題を離婚から切り離す

モラ妻とその弁護士の異常性の洗礼を受けた弁護士は、ここで作戦変更を提案しました。この相手には普通の離婚プロセス(資産を分配し親権と監護の取り決め)は難しいと判断しました。悪性度と異常性が高すぎるのです。

最初のゲームプランでは、Custody evaluationをしようというでした。相手が同じことを要求したのだから、やればいいじゃないかと思うかもしれません。でも、モラ妻の目的はCustody evaluationではなく、それを使っての離婚妨害です。

もし、やるとなれば、その費用をどうするかなどを話し合う必要があります。

ほぼ間違いなく、それら取り決め作業のすべてで、異常な要求や数カ月の音信不通を挟んでさらに時間稼ぎをしてきます。

僕の弁護士が言うには、モラ妻本人が異常でもその弁護士さえある程度、連絡を返すなど、普通の人なら何とかなるそうです。しかし、彼女の弁護士も不利になるときには電話をブチっと切ったり、数カ月の音信不通を平気でやる人だから、どうにもならないとのことでした。

そして、僕が子どもと一緒に過ごす限り、モラ妻は子供を使い、いくらでも問題を発生させて、離婚を妨害してきます。

先に書いたやり方も第三者への説明が難しいことが分かると思います。

子どもにプレッシャーをかけ、言い争いを作り出し、警察を呼ぶ。

いづれにせよ、離婚が終わらなければ、高額の婚姻費の支払いが続くことでじり貧になり、モラ妻による離婚妨害に対抗でず、また、離婚成立が遅れるという悪循環です。

そこで子供達との時間(監護)を要求しない代わりに、親権と監護の問題を離婚から切り離し、離婚を先に終わらせることを相手する提案することにしました。

本来New Jeseryでは親権と監護の取り決めを離婚時にしなければならず、本来、切り話すことはできません。

しかし、相手が子供を使い妙な対決姿勢を示したことを逆手に取って、切り離す作戦に変更しました。

 

まとめ

精神異常者との離婚裁判の駆け引きは本当に嫌になります。

日本もアメリカも同じでしょうが、裁判所は時間が限られるので、問題を複雑化されるとなかなか太刀打ちできません。

敢えて言いますが、僕の離婚裁判は本来は本当に簡単なものです。

資産を半分に分け、共同親権と子の等時間監護’で終わりです。

これだけのことを複雑化してくるのが一部の悪性自己愛性人格障害者です。

離婚そのものには抵抗しない人格障害者もいます。その分かれ道についての記事はこちらです。

続きます。