はじめに
離婚後の共同親権と共同監護権が一般的なアメリカでは、離婚後、もしくは、別居後に子供が両親の住居で交互に過ごすことが一般的です。
僕は、現在、アメリカで国際モラハラ離婚裁判中です。すでに別居はしているので、半分半分の共同監護へ向けて、子供達が、僕のアパートで宿泊することが、裁判所命令に明記されています。
しかし、モラハラ妻は片親疎外を行っており、「子供達が嫌がっているから」を理由にこれを妨害し続けています。
モラハラ妻は、子供達を洗脳し、プレッシャーをかけて「僕のアパートで泊まりたくない」と言わせておいて、それを裁判所命令に違反する理由として使っています。
本当にバカげた話なのですが実話です。多くの疎外親がこのやり方を使います。
今回は、少し視点を変えて、「子供がもう一方との面会を拒絶する場合にはどうすべきか?」を考えることで、モラハラ妻(疎外親)の行動の問題点を指摘します。
子供がもう一方の親との面会を拒絶した場合はどうすべき?
こんなものは、少し、ネット検索すればすぐに出ています。
すでに裁判所命令(Court order)があり、共同監護スケジュールが定められている場合は、それを遵守する必要があります。僕の場合では、週末の金曜日から月曜日まで、子供達は僕のアパートで過ごすことが定められています。このような裁判所命令が存在する場合はこれを遵守することが強く求められます。
裁判所命令は、法律に直結しているので、これに違反することは犯罪となります。子供を多少強く叱りつけてでも、ご機嫌取りをしてでも、裁判所命令に従って、もう一方の親との面会に行かせる必要があります。
「子供が拒否している、嫌がっている」は、一般的には、裁判所命令に違反する十分な理由とはなりません。
少し考えてみれば分かりますが、「子供が嫌がっている」場合には、本当にこの親は何も出来ないのか?これを正すことは出来ないのか?という疑問が浮かぶからです。
子供が学校に行きたくないと言えば同じように「子供が行きたがらない」を理由にして本当に行かせないのか?
子供が自殺したいと言えばさせるのか?
親はこれらの子供の行動を正す能力があると一般的には判断されます。
こうやって考えると「子供が嫌がっている」が法を犯す十分な理由でないのは明らかです。
離婚となれば、元配偶者を良くは思わないので、子供が会いたくないと言えば、ついそうしてしまいたいと考えるのは、良く分かります。
でも、それは許されません。
裁判所命令がある場合は遵守する必要があります。
本当に面会が子供のためにならないとき
裁判所命令に定められた面会、監護スケジュールが達成困難である場合や、もう一方の親との面会が子供のためにならない場合はどうすべきでしょうか?
例えば、もう一方の親が虐待親であり、子供を行かせれば虐待を受けることが明らかな場合は、どうすべきでしょうか?
この場合も「子供のためにならない」とか「子供が拒否している」を理由に面会を拒否したり、妨害することはできません。裁判所命令違反は犯罪です。
このような場合は、裁判所へ申し立てをする必要があります。
証拠を揃えて裁判所へ監護スケジュールの変更を求める必要があります。
考えてみれば当然のことです。
疎外親の異常行動
このようなことを考え合わせると疎外親が異常な行動をしていることが分かります。
僕の離婚するモラハラ妻もそうですが、「子供が拒絶している」を理由に裁判所命令違反を繰り返しています。
では、モラハラ妻は、本当に子供を行かせる能力がないのですか?とまず第一の問題点です。子供が自殺したいと言えばさせるのですか?
さらに本当に子供を僕に面会させるのが子供のためにならないと信じるならば、裁判所へ申し立てをすべきなのにこれをしません。
その他多くの疎外親も同じですが、裁判所への正当な申し立てや監護スケジュールの変更を要求することもなく、ただただ「子供が嫌がっている」を理由に裁判所命令への違反を繰り返します。自分勝手な屁理屈で法を犯し続けます。
疎外親が異常で許されない行動をしていることが良く分かります。
結局、被害者である標的親が、疎外親による違法な妨害に対して申し立てをすることになります。
モラハラ妻へメールでその異常性を指摘
僕は以下のメールをモラハラ妻に出しました。
「子供達が嫌がっている」は法を犯す十分な理由にはなりません。裁判所命令は法律に直結しており、これに違反することは犯罪です。「子供がお腹が空いた」を理由にスーパーから食べ物を盗むことは許されないのと同じです。「子供がお腹が空いた上に私にはお金がないのだかから盗むことは許される」という理屈は通じません。もう一つの例えをすると、仮にあなたが懲役刑の判決受けたとします。例えその判決が間違いであなたが無実だとしても、それを理由に脱獄することはできません。「私は無実だから」を理由に脱獄することはできません。あなたの無実を証明し、懲役刑の判決を取り下げるための正当なプロセスを行う必要があります。もし、裁判所命令にある監護スケジュールに従えない正当な理由があるなら、変更を求める正当な申し立てをすることを薦めます。
まとめ
もし、子供がもう一方の親との面会を拒絶した場合にどうするべきかを考えると、疎外親の異常な論理と行動が分かり安くなります。
「子供が拒絶している」は、裁判所命令で定められた面会を拒絶する十分な理由にはなりません。あなたは本当に面会させる能力がないのですか?という問題が浮かび上がるからです。ただ単に「面会させない」が自分の望みだから、何としてでも、面会を達成しようとの意欲がなく消極的なことは明らかです。
また、面会を拒絶する正当な理由があるのならば、裁判所命令を訂正するための正当なプロセスを行う必要があります。冤罪で投獄された場合と同じです。このようなプロセスを行うこともなく、ただただ、どう考えても十分だと思えない理由で法を犯し続けるのは異常な行動です。
しかし、片親疎外では、これは、本当に良く行われることです。